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日本は法治国家です。法律によってさまざまな活動が規制されます。結婚相談所にも法律による制限があります。結婚相談所に関わる主な法律は「特定商取引法」「消費者契約法」「個人情報保護法」の3つです。今回は結婚相談所と消費者契約法について解説します。
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消費者契約法とは、事業者と消費者の間で結ばれた契約に対して消費者を保護する目的で作られた法律です。契約というのは基本的には「契約自由の原則」により自由に締結することができます。しかし、事業者と消費者という関係では、契約対象となる商品やサービスに対する知識、経験、交渉力などに大きな格差があるため契約自由の原則に当てはめると消費者に不利な契約内容になる恐れがあります。消費者に不利益を与えないためには法律で保護しなければなりません。それが消費者契約法です。結婚相談所を例に挙げると、事業者=結婚相談所、消費者=会員ということになります。
消費者契約法の主な内容は以下の通りです。
【契約の取り消し】
消費者契約法では、「誤認」または「困惑」に陥って契約した場合、その契約を取り消すことができると定められています。
「誤認」による契約の取り消し
@結婚相談所が重要事項について事実と異なることを告げ(不実告知)、会員が誤認した場合(例:男性会員は年収800万円以上、一部上場企業に勤めている人のみという説明を聞き契約したが、実際には説明と違う男性会員ばかりだった。)
A結婚相談所が将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供し、会員が誤認した場合(例:当結婚相談所に入会すると100%確実に結婚できますよ。)
B結婚相談所が重要事項について会員の利益となることだけを告げ、かつ、会員の不利益となる事実を故意に告げなかったことにより、会員が誤認をした場合(例:当結婚相談所開設1周年記念キャンペーンで入会金、登録料無料です。という説明で契約したが、紹介料と成婚報酬が通常よりも高いことがあとで判明した。契約前にその説明は何もなかった。)
「困惑」による契約の取り消し
@結婚相談所の担当者に対し、会員が、自宅または勤め先の会社から退去するよう求めたが退去しない場合(例:自宅の玄関先で結婚相談所に入会するようしつこく勧誘を受け、「帰ってくれ」と言ったにもかかわらず2時間も粘られ、根負けして契約した)
A結婚相談所が入会契約の締結について勧誘をしている場所から会員が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から会員を退去させない場合(例:結婚相談所の事務所で入会するよう勧誘を受けたが、入会する気持ちにならなかったため「帰ります」と言ったら、数人の職員に囲まれ怖くなって仕方なく契約してしまった)
【契約を取り消すことができる期間と注意点】
契約を取り消すことができる期間は、契約締結から5年以内であり、かつ、「誤認」に気づいてから、または、「困惑」から解放されてから6ヶ月以内です。
ただし、注意すべき点があります。契約を「誤認」または「困惑」により取り消したいと意思表示しても結婚相談所側が「誤認」または「困惑」を与えるような行為はしていないと反論するかもしれないという点です。また、「誤認」または「困惑」により契約を取り消すことができたとしても、特定商取引法のクーリング・オフのように一切の解約金が取られないというわけではなく、ある程度の金銭的負担が発生することもあるという点も注意しなければなりません。
消費者契約法は消費者=会員の保護に大きな力を発揮します。しかし、特定商取引法のクーリング・オフほどの強大な力はありません。したがって、クーリング・オフが適用される期間内であれば消費者契約法よりもクーリング・オフを行使したほうが簡単確実です。
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集計期間:2009/12/01〜2010/03/10
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