結婚相談所と特定商取引法

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結婚相談所基礎知識:結婚相談所と特定商取引法
日本は法治国家です。法律によってさまざまな活動が規制されます。結婚相談所にも法律による制限があります。結婚相談所に関わる主な法律は「特定商取引法」「消費者契約法」「個人情報保護法」の3つです。今回は結婚相談所と特定商取引法について解説します。
正式には「特定商取引に関する法律」といいます。略して「特定商取引法」または「特商法」と呼ばれています。以前の「訪問販売法」ですね。特定商取引法の規制対象に「特定継続的役務」というものがあり、次の6役務が指定されています。エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスです。結婚相談所は結婚相手紹介サービスに含まれるため、特定商取引法の規制を受けます。ほとんどの内容はサービスを受ける者、すなわち会員の保護を目的としています。主な内容は次のとおりです。

【クーリング・オフ】
契約書面受領日を含む8日間以内に、書面申出により契約解除(クーリング・オフ)できます。もし結婚相談所が、事実と違うことを告げたり威迫したりしたことにより、会員が誤認・困惑してクーリング・オフしなかった場合、8日間を過ぎた後でも会員はクーリング・オフできます。クーリング・オフの場合違約金等の支払い義務はなく、すでにサービスが提供されていたとしてもその分の金銭的負担を一切する必要はありません。支払い済みの金銭は全額返還されます。

【中途解約】
クーリング・オフの期間経過後であっても、書面により将来に向かって契約を解除できます。この場合解約金の支払いが発生します。解約金は役務提供(サービス開始)の前と後で異なります。法律の中では以下のように定められています。
@役務提供開始前(サービス開始前)の場合、上限3万円
A役務提供開始後(サービス開始後)の場合、(提供された役務の対価に相当する額)プラス(2万円または契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額)「契約残額」とは契約に係る役務の対価の総額 − 既に提供された役務の対価に相当する額
一定の金銭の負担を覚悟すれば契約の途中であってもいつでも解約することができます。

特定商取引法は、このほかにも「書面交付義務」「誇大広告禁止」「禁止行為」などの定めがありますが、クーリング・オフと中途解約についてはしっかり理解をしておきましょう。
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